令和6年7月下旬から、臨時特別給付金の対象となる世帯に確認書などをお送りしています。
対象は下の(1)~(3)の世帯です。ただし、世帯全員が課税者の被扶養者である場合や令和5年度における住民税非課税世帯向け給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の対象世帯だった場合(他の自治体で対象だった場合を含む)は対象外です。
確認書などが届いた方は、内容を確認して窓口へ提出してください。
■対象者
(1)令和6年度 新たに住民税均等割非課税となる世帯
⇒10万円
(2)令和6年度 新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
⇒10万円
(3)(1)(2)の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯
※令和6年6月4日~令和6年9月30日までに生まれた新生児、別世帯の児童を扶養している方も対象になることがあります。
⇒5万円×対象児童数
■添付書類
○確認書などに口座の記載のない方
(1)本人確認書類の写し(運転免許証や保険証など)
(2)通帳の写し
○令和6年1月2日以降に転入された方など
(1)本人確認書類の写し(運転免許証や保険証など)
(2)通帳の写し
(3)令和6年1月1日時点の住所地の所得課税証明書(住民税均等割非課税または住民税均等割のみ課税であることを確認)
問い合わせ:
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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