10月資格分(12月支給)から、児童手当制度が拡充されます。
現在、児童手当を受給しておらず、拡充により対象になる方は、新規申請が必要です。また、大学生年代の児童は支給対象外ですが、養育している場合に児童数に数えることができます。第3子増額に影響のある方は、監護養育の申し出が必要となります。
詳しくは、仁淀川町ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ:
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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