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国民年金保険料の追納制度について

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高知県仁淀川町

追納制度とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することができる制度です。
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合には、年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されないため、保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が少なくなります。
しかし、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
追納を希望される場合は、手続きが必要です。
なお、免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの手続きをお勧めしています。
追納制度について詳しく知りたい方やお手続きを希望される方は高知西年金事務所または仁淀川町役場までお問い合わせください。

※保険料を追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。それ以前の免除等期間の保険料については追納することができません。

問い合わせ:
高知西年金事務所【電話】088-875-1717
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111

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