令和6年10月資格分(12月支給)から、児童手当制度が拡充されています。
現在、児童手当を受給しておらず、拡充により対象になる方は、新規申請が必要です。また、大学生年代は支給対象外ですが、養育している場合に児童数に数えることができます。第3子増額に影響のある方は、監護養育の申し出が必要となります。
制度改正により、新たに受給対象となる可能性がある方などには、町からご案内の通知をお送りしておりますが、ご案内が届いていない方でも、新たに対象となる方もおられますので、未申請の方はお早めに申請ください。
申請締切:令和7年3月31日(月)まで
問い合わせ:
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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