1人の欠員に伴い募集していた町農業委員会について新しい農業委員が決定しました。任期は令和6年12月9日から令和9年1月31日までです。
農業委員会では、農地の権利移動や転用の許認可業務、農地の最適化の推進に取り組むほか農地に関する証明などを行っています。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■農地の違反転用にご注意ください
農地を農地以外に転用する場合は、農業委員会や県の農地転用許可が必要になります。許可を受けないで転用した場合は農地法の違反転用となり、行政処分(農地への現状回復命令等)や懲役刑や罰金刑の対象となる場合がありますので事前に町農業委員会にご相談ください。
問い合わせ:仁淀川町農業委員会事務局
(吾川地区)仁淀川町役場農林課【電話】35-1083
(池川地区)池川総合支所池川地域課【電話】34-2114
(仁淀地区)仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1112
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