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自治体の皆さまへ

国民健康保険についてのお知らせ

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高知県四万十市

(1)国民健康保険の加入・脱退手続きをお忘れなく!
★こんなときは必ず14日以内に届け出を
加入の届け出:
・市外から転入したとき
・職場の健康保険等をやめたとき
・職場の健康保険等の被扶養者からはずれたとき
・子どもが生まれたとき
・生活保護を受けなくなったとき
※外国人の方は、在留期間が3か月を超える場合は、加入対象となります。
脱退の届け出:
・市外に転出するとき
・職場の健康保険等に入ったとき
・職場の健康保険等の被扶養者になったとき
・死亡したとき
・生活保護を受けるようになったとき
変更の届け出:
・住所・氏名・世帯主に変更があったとき
・修学のため市外に転出するとき

★届け出が行われていない場合の注意事項
[加入] 国保は任意の日から加入することはできません。前の健康保険を脱退したときにさかのぼって資格が発生し、過去の国保税も一度に課税されます。
[脱退] 国保税が課税され続け、他の健康保険料と二重払い状態になります。また、資格がないにも関わらず国保の保険証を使って受診した場合、国保が負担した医療費を返還する必要があります。

(2)国民健康保険の一部負担金(医療費)の減免・徴収猶予制度
次のいずれかに該当したことで、生活が著しく困窮し、医療費を支払うことが困難な場合に、医療費を減免・徴収猶予する制度があります。詳細はお問い合わせください。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
3.事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
4.その他上記に類する事由があったとき

問い合わせ先:
(本庁)市民・人権課 国保係【電話】34-1114【FAX】34-0567
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112【FAX】52-2124

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