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児童手当の現況届の提出が原則不要になっています

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高知県四万十市

令和4年度から児童手当の現況届の提出が省略可能となっています。
ただし、次に該当する方は、引き続き提出が必要です。
提出が必要な方:
・DV等により、住民票の住所地を四万十市に移せない方
・児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・児童と別居している方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者
・前回届出から加入年金が変更になった方
・共済組合に加入している方(例:日本郵政共済組合)
・そのほか、四万十市から提出の案内があった方

令和4年度は所得制限により支給対象外となった方で、令和4年中所得が所得上限限度額未満となった場合は、あらためて申請が必要です。
※所得上限限度額未満となる事実を知った日の翌日から15日以内に申請した場合は、6月分から支給します。その日を経過して申請した場合は、提出日の翌月分から支給します。

問い合わせ・申請先:
(本庁)子育て支援課 支援係【電話】34-1801【FAX】34-9003
(支所)西土佐保健分室【電話】52-1132【FAX】52-1024

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