医療機関で自己負担限度額を超える診療を受けるときに、「限度額適用認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額を自己負担限度額までとすることができます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代の減額を受けられます。「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。
7月31日までの認定証をお持ちの方:
手続方法等:
※令和4年中の所得を申告していない方は、(本庁)税務課・(支所)西土佐住民分室で申告が必要
マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等で保険証またはマイナンバーカードを提示し、自身の限度額等に関する情報の提供に同意した場合は、「限度額適用認定証」の交付を受けていなくても限度額を超える支払いが免除されます。
※入院日数が90日を超えた方が入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には別途申請が必要
問い合わせ・申請先:
(本庁)市民・人権課国保係【電話】34-1114【FAX】34-0567
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112【FAX】52-2124
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