新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方への減免制度は令和4年度をもって終了しましたが、令和4年度相当分であって令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する場合に限り、さかのぼって減免適用となる場合があります。
令和5年4月以降に令和4年度相当分の納期限が到来する方には、市よりお知らせの文書を送付します。
お知らせの減免要件をご覧いただき、自身が減免対象者に該当するかご確認ください。
※減免要件は市公式ホームページでも確認できます。
問い合わせ先:
・国民健康保険税の減免
(本庁)税務課市民税係【電話】34-1112【FAX】34-8180
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112【FAX】52-2124
・介護保険料の減免
(本庁)高齢者支援課介護保険係【電話】34-1165【FAX】34-0567
(支所)西土佐保健分室【電話】52-1132【FAX】52-1024
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