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特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

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高知県四万十市

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用されるようになりました。特定小型原動機付自転車を取得した場合、登録手続きおよびナンバープレートの取り付けが必要です。
※公道走行の有無に関わらず、所有した場合は手続きが必要となります。

手続内容:所有者の住所・氏名等の登録を行い、ナンバープレートを交付します。
手続場所:下記窓口
持参物:
・販売証明書(車名、車体番号、車体の大きさ、定格出力、最高速度明記のもの)
・窓口で手続きを行う方の本人確認書類(免許証等)
税額:年額2,000円 ※毎年4月1日時点の所有者に軽自動車税(種別割)課税

公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準を満たし、自賠責保険へ加入している必要があります。
また、16歳未満の運転は禁止されています。
交通ルールを守って、安全に走行しましょう。

問い合わせ先:
(本庁)税務課 市民税係【電話】34-1112【FAX】34-8180
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112【FAX】52-2124

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