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計量器の定期検査

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高知県四万十市

計量法の規定により、「取引」や「証明」に使われる計量器(はかり)は、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受けることが義務付けられています。
本年は2年に1度の定期検査の年となっており、次の日程で実施されます。対象となる事業者の方は受検をお願いします。

問い合わせ先:
(本庁)観光商工課 商工・雇用対策係【電話】34-1126
(支所)産業建設課 産業振興係【電話】52-1113

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