令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において実施している定額減税で、減税可能額をすべて減税することができないと見込まれる方は、定額減税補足給付金を支給します。
対象者には、8月9日に「支給要件確認書」を送付していますので、必要事項を記入し、10月31日(木)までに返信用封筒にてご返送ください。
対象者:定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外
問合せ:
・給付金担当…(市)福祉事務所 給付金担当
【電話】34-9117
【FAX】34-9118
・定額減税担当…市税務課 市民税係
【電話】34-1112
【FAX】34-8180
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