■SNS上で著名人を名乗り勧誘をする投資詐欺に注意!
◇事例1
有名投資家の投資法発信を広告していたため投資を始めたが、その有名投資家は関与しないものであり、投資額を勝手に決められ違約金を請求された。
◇事例2
「自分も投資でもうかった」と有名投資家の親族から勧められてFX取引を始めたが、連絡が取れなくなった。
◇アドバイス
・SNS上で投資の勧誘を受けた場合は、まず疑ってみましょう。
・投資資金の振込先に個人名義の口座を指定された場合、詐欺を疑い、資金を振り込まないようにしましょう。
・困ったときはすぐに消費生活センターに相談してください。
※幡多広域消費生活センターでは、出前講座(無料)による啓発活動を実施しています。
◆幡多広域消費生活センター
相談受付:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)9:00~12:00/13:00~17:00
【電話】34-8805
【FAX】34-8809
・消費者ホットライン
【電話】188
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