「火入れ」とは、造林のための地ごしらえや開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良を目的として、森林または森林の周囲1kmの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合は、火入れを行う10日前までに市役所へ申請書の提出および手数料500円の納付を行い、許可を取得する必要があります。
詳しくは市公式ホームページをご覧ください。
◆野焼きは原則禁止されています
例外として行うことができる、農業や林業、漁業のためにやむを得ず廃棄物の焼却等を行う場合であっても、誤報による混乱を避けるため、消防署に「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をご提出ください。
詳しくは市公式ホームページをご覧ください。
野焼きについての問合せ先:
・四万十消防署
【電話】34-5881
・西土佐分署
【電話】52-1143
問合せ:
・中村地域…(本庁)農林水産課 林業水産係
【電話】34-1170
・西土佐地域…(支所)西土佐事業分室 振興係
【電話】52-1113
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