磯の水産動植物の採捕については、繁殖保護を図るため、採捕禁止期間等が定められています。
違反した場合は、高知県漁業調整規則により罰せられ、違反して採捕した漁獲物(加工品を含む。)を所持・販売した場合も「6か月以下の懲役」もしくは「10万円以下の罰金」またはその両方が科せられます。
密漁品と思われるものは購入せず、警察に通報してください。密漁現場を見かけた場合も、警察への通報にご協力をお願いします。
・禁止期間外であっても漁業協同組合員でなければ採捕できません。
・体長等の制限については、禁止期間に関わらず周年採捕禁止です。
問合せ:高南・幡東地区漁業秩序を守る会((市)農林水産課)
【電話】34-1170
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