5月28日に(一社)日本ムービングハウス協会と『災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定書』を、9月9日に幡多信用金庫と『災害時における一時避難場所としての使用に関する協定』を締結しました。
この2つの協定は、地震などの大規模災害が発生した場合の民間事業所との協力体制を事前に取り決めるもので、(一社)日本ムービングハウス協会とは仮設住宅の建設について、幡多信用金庫とは社屋を一時的な避難場所として使用させていただくことについて、それぞれ確認したものです。
市では、今後も関係機関や企業の皆さんと連携しながら取り組みを進めていきます。
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