「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、「健全化判断比率」および「資金不足比率」を公表します。これは、地方自治体の財政状況を知るための指標で、一定の基準を超えた団体は、財政健全化計画をつくることなどが義務付けられます。
令和5年度決算に基づく各指標は、いずれも基準を下回っています。詳細は、ホームページに掲載しています。
◆用語の解説
※1 実質赤字比率:一般会計等の実質赤字額が標準財政規模〔市が自由に使用できる財源(市税や交付税など)の額〕に占める割合。
※2 連結実質赤字比率:すべての会計を対象とした実質赤字額が標準財政規模に占める割合。
※3 実質公債費比率:一般会計等が負担する実質的な公債費が標準財政規模に占める割合。
※4 将来負担比率:一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率。
※5 資金不足比率:公営企業会計の資金不足額が事業規模に占める割合。
※6 早期健全化団体:財政状況は悪化しているものの、自助努力により、財政健全化が可能な段階。財政健全化計画を定めて財政の健全化に向け取り組むことになります。
※7 財政再生団体:財政状況がかなり深刻で、直ちに国の関与の下、財政の再生を確実に実行しなければならない段階。財政再生計画を定めて財政の再生に取り組むことになります。
問合せ:(市)財政課 財政係
【電話】34-1819
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