■土地・家屋の異動はありませんか?
固定資産税は、毎年、賦課期日である1月1日の状況に応じて課税されます。土地、家屋について次のような異動があったときは、できる限り年内にご連絡ください。
・土地の利用状況(宅地、田、畑、山林、原野、雑種地等)の変更
・新築、増築、取り壊しなどや、家屋の利用状況(居宅、店舗、倉庫等)の変更
■事業主の皆さんへ
◇償却資産の申告をお忘れなく!
令和7年1月1日現在で、市内に事業用の償却資産を所有している方や事業を開始した方は償却資産の申告が必要です。なお、資産の増減が無い場合や、解散・廃業・休業した場合でも同様です。
過去に申告をいただいている方には、12月中旬ごろに申告書を送付します。新たに申告書が必要な方や申告書が届かない方はご連絡ください。
申告書提出期限:令和7年1月31日(金)まで
・詳細は市公式ホームページをご覧ください。
※二次元コードは本紙12ページをご覧ください
◇固定資産税の不均一課税・課税免除
対象業種の用に供する設備等の新設等を行った場合、申請により不均一課税(中村地域)や課税免除(西土佐地域)を受けられる場合があります。申請期限は毎年1月末日です。詳細はお問い合わせください。
問合せ・提出先:
・(本庁)税務課 資産税係
【電話】35-4428
【FAX】34-8180
・(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
【FAX】52-2124
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