断っているのにしつこい勧誘電話は法律違反です!
■事例(1)
毎日のように健康食品の勧誘電話があり、購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んだが効果もなく金額も約11万円と高額。支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)
■事例(2)
電気料金のプランの勧誘があり、現在の契約業者や家族構成を聞かれた。それには答えず断っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)
■アドバイス
・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
・断り切れず購入しても、クーリングオフ等ができる場合があります。困ったときは、すぐに消費生活センター(消費者ホットライン「188(いやや)」)にご相談ください。
※幡多広域消費生活センターでは、出前講座(無料)による啓発活動を実施しています。
■幡多広域消費生活センター
相談受付:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)9:00~12:00/13:00~17:00
〒787-0012 四万十市右山五月町8番13号(アピアさつき2階駐車場西側)
【電話】34-8805【FAX】34-8809
消費者ホットライン【電話】188
【メール】syouhi@hata-kouiki.jp
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