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自治体の皆さまへ

第三者の行為によってケガ・病気をした皆さんへ/「お薬手帳」を持ちましょう

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高知県四万十市

■第三者の行為によってケガ・病気をした皆さんへ
健康保険証を使って治療を受ける場合は届け出が必要です!

交通事故など、加害者(第三者)の行為によって受けた被害者のケガや病気は、本来、治療費を加害者から全額支払ってもらい、治療することが原則です。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしてくれない場合などには、市に届出を行うことで、国民健康保険または後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。その場合、一時的に国民健康保険または後期高齢者医療保険で治療費の立て替え払いを行い、あとから加害者に費用を請求することになります。
届出前に示談を済ませると、加害者に医療費を請求できなくなる場合があるため、必ず示談成立前に国保担当窓口へご相談ください。

□届出が必要な場合
・交通事故等で被害を受けた
・他人から暴力をうけた
・他人の飼い犬にかまれた
・設備等の不具合によるケガ
・飲食店での食中毒 等
※自損事故の場合も、医療給付を受けるためには届出が必要です。

□手続きに必要なもの
(1)被保険者証
(2)判子
(3)(交通事故の場合)交通事故証明書の原本または原本証明
※その他、第三者の行為の内容により必要な書類が異なります。

■「お薬手帳」を持ちましょう
「お薬手帳」とは、処方された医薬品の名前や飲む量、回数、飲み方などを記録し、携帯するための手帳です。調剤薬局等で無料配布しています。

□お薬手帳を持つことのメリット
複数の医療機関で薬を処方されても処方履歴が確認できるため、重複投与を避け、飲み合わせの確認につながります。また、重複投与を解消することで、医療費の負担が少なくなる場合や調剤にかかる医療費が安くなる場合があります。

□お薬手帳を作ったら
2冊以上のお薬手帳を同時に使用することは避け、医療機関や薬局に行く際には必ず持参してください。旅行先での急病や災害時には、医療関係者に必要な情報を伝えるのに役立ちます。普段からお薬手帳を携帯しましょう。

このページの問い合わせ先:
(本庁)市民・人権課 国保係 【電話】34-1114【FAX】34-0567
(支所)西土佐住民分室 【電話】52-1112【FAX】52-2124

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