~軽自動車・原動機付自転車等の廃車や名義変更の手続きは3月末までに~
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者にその年度分の税金を全額納めていただきます。すでに車両を処分していても、廃車等の手続きをしないと軽自動車税(種別割)が課税されます。
所有状況に変更があった場合は、速やかに手続きをお願いします。
■手続きの対象となる事例
・市外からの転入、市外への転出
・車両を譲り渡した、譲り受けた
・車両を解体処分した
・故障等で車両を使用しないまま放置している
・車両の盗難被害に遭った
・車両やナンバープレートの紛失
・所有者の死亡 など
■車両の登録漏れにご注意ください!
以下の車両も軽自動車税の課税対象です。新規に取得した方や、未登録の車両を所有している方は登録手続きをお願いします。
・農耕作業用自動車
トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車等で、乗用装置を有する時速35km未満のもの
※歩行型田植機等の乗用装置のないものは対象外
・事業所構内や田畑でのみ使用している車両
※公道を走行しない場合も課税対象
問い合わせ・届出先:
(本庁)税務課 市民税係 【電話】34-1112【FAX】34-8180
(支所)西土佐住民分室 【電話】52-1112【FAX】52-2124
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