入学・就職・転勤等による引っ越しで住所を異動する方は、窓口での「正確な住所の届出」が必要です!
住所の異動届(転出届・転入届・転居届等)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。
※正当な理由なく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
■住民票の異動届(転出届・転入届・転居届等)の手続き方法
(1)他の市区町村に転出・転入する場合
引っ越し前の市区町村 転出前に転出届を提出し「転出証明書」を受け取る
↓
引っ越し先の市区町村 転入日から14日以内に「転出証明書」を添えて転入届を提出
(2)四万十市内で転居する場合 市役所窓口で転居日以降の14日以内に転居届を提出
■マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます
このサービスは、引っ越しをするご本人がマイナンバーカードをお持ちで、国内での引っ越しの場合に利用でき、転出にあたっての市役所窓口への来庁が原則不要となります。
※転入手続きについてはオンライン化されていないため、マイナポータルを通じて転出の届出をした後は、転入先の市区町村窓口で転入届等の手続きが必要です。
問い合わせ:
(本庁)市民・人権課 市民係【電話】34-1113【FAX】34-3302
(支所)西土佐住民分室【電話】52-1112【FAX】52-2124
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