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農地の形状変更や移転、転用等は事前に手続きが必要です

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高知県四万十市

以下のような農地の形状変更や所有権の移転・貸借、宅地や駐車場等への転用は、農業委員会による許可が必要であるため、事前に手続きを行ってください。これらの申請締切日と審議を行う農業委員会総会開催日は下表のとおりです。

■埋め立て等を行い引き続き農地として利用[農地の形状変更]
・今まで田として使っていた農地を埋め立て、畑や果樹園に変更する場合
・土地が低く水はけが悪い農地について、土を盛り耕作条件をよくする場合

■所有者の変更や貸し借り[所有権の移転・賃借]
・売買、贈与等により所有者を変更する場合
・農地の交換や貸し借りをする場合

■農地以外として転用[農地転用]
・住宅などの建設用地、資材置き場や駐車場、太陽光発電施設等に転用する場合


※日程等は変更になる場合があるため、事前にお問い合わせください。

※詳細は、市公式ホームページをご覧ください。

問い合わせ先:
(本庁)農林水産課 農地管理係(農業委員会事務局)【電話】34-1521
(支所)西土佐事業分【電話】52-1113

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