平成26年6月の梅雨前線豪雨では、具同・楠島地区(相ノ沢流域)で深刻な内水被害が発生しました。その対策として、樋門や排水機場を含む施設の整備を行っており、現在は主たる整備がおおむね完了し、令和5年6月から運用を開始しています。
この施設整備効果を将来にわたって維持し、住家の床上浸水被害を防止するため、「四万十市水害に強い土地利用条例」を定めました。
この条例により、浸水予測地域での雨水貯留浸透阻害行為を1,000平方メートル以上行うときは、行為の内容および雨水流出抑制施設の整備計画を記載した計画書の届出が必要となります。
■浸水予測区域(具同・楠島地区の一部地域)での届出が必要な雨水貯留浸透阻害行為
・厚さ50cm以上の盛り土や埋め立て等の氾らん水の貯留機能を阻害する行為
・宅地等にするために行う土地の形質変更
・土地の舗装や施設の形質変更等により雨水の浸透を阻害する行為
◇雨水流出抑制施設の例
・調整池など雨水貯留施設の設置
・透水性舗装の整備
・住家雨水タンクの設置
・住家浸透ますの設置 など
問合せ・届出先:(市)まちづくり課 計画係
【電話】34-8150
【FAX】34-0381
<この記事についてアンケートにご協力ください。>