■令和6年度分の国民健康保険税と後期高齢者医療保険料が「仮徴収」されます
「仮徴収」とは、国民健康保険税は世帯主、後期高齢者医療保険料は被保険者本人が受給する4月・6月・8月の年金から、前々年中の所得を元に仮に算定された国民健康保険税または後期高齢者医療保険料を、あらかじめ天引きすることにより納付する制度です。
◇国民健康保険税の仮徴収の対象世帯
次の5項目すべてに該当する世帯(世帯主が国保に加入していない世帯は除く。)
(1)国保加入者全員が4月1日時点で65歳以上75歳未満
(2)世帯主が年額18万円以上の年金の受給者
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者
(4)世帯主の国保税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えない
(5)口座振替への納付方法変更申し出をしていない
◇後期高齢者医療保険料の仮徴収の対象者
次の3項目すべてに該当する被保険者
(1)介護保険料の特別徴収(年金天引き)対象者
(2)年金が年額18万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない
(3)口座振替への納付方法変更申し出をしていない
※上記に当てはまらない方でも、状況により年金天引きとなる場合があります。
※「年金天引き」を中止して口座振替への納付方法変更を希望する方は、申請が必要です。
■新たに仮徴収となる方へ
3月下旬に仮徴収額決定通知書を送付し、前々年中の所得を元に仮に算定された年額の6分の1を、1回あたりの額として仮徴収します。
■すでに年金天引きされている方へ
原則、令和6年2月に年金天引きした金額と同額を、4月・6月・8月に仮徴収します。決定した年額から仮徴収
分を差し引いた残りの金額を、10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金天引き(本徴収)します。
問合せ:
・国民健康保険税…(本庁)税務課 市民税係
【電話】34-1112
【FAX】34-8180
・後期高齢者医療保険料…(本庁)市民・人権課 国保係
【電話】34-1114
【FAX】34-0567
・支所の問い合わせ先(共通)…(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
【FAX】52-2124
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