5月27日より、マイナンバーカードが国外でも利用できるようになりました。
今後、マイナンバーカードを持つ方が国外転出する場合は、転出時に手続きを行うことで、国外でも継続して利用できます。また、すでに国外転出をしている方もマイナンバーカードの申請・交付等の手続きを行うことができます。
※詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。
■マイナンバーカード継続利用手続き
継続利用を希望する方は、国外転出届提出時に手続きを行う必要があります。
持参物:マイナンバーカード
※暗証番号が必要
手続期限:転出予定日の前日
手続方法:窓口
■国外転出した方のマイナンバーカード新規申請
対象者:平成27年10月5日(マイナンバー付番)以降に国外に転出した日本国籍の方
申請方法:窓口・郵送
申請・受取先:在外公館、市区町村
問合せ:
・(本庁)市民・人権課 市民係
【電話】34-1113
・(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
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