医療機関で自己負担限度額を超える診療を受けるときに、「限度額適用認定証」を提示すると、保険適用分の医療費の窓口支払額を自己負担限度額までとすることができます。また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代の減額を受けられます。「限度額適用認定証」の交付には申請が必要です。
■7月31日までの認定証をお持ちの方
■手続方法等
※令和5年中の所得を申告していない方は、税務課・西土佐住民分室で申告が必要
※所得区分や国保税の納付状況により、認定証を交付できない場合があります。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されるため、申請は不要です。受診の際にマイナンバーカードをご持参ください。
※入院日数が90日を超えた方が入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には別途申請が必要
問合せ・申請先:
・(本庁)市民・人権課国保係
【電話】34-1114
【FAX】34-0567
・(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
【FAX】52-2124
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