令和6年分所得税および令和6年度個人住民税において実施している定額減税で、減税可能額をすべて減税することができないと見込まれる方に、定額減税補足給付金を支給します。
対象者には、8月9日に「支給要件確認書」を送付していますので、必要事項を記入し、返信用封筒にてご返送ください。
問合せ:
・給付金担当…(市)福祉事務所 給付金担当
【電話】34-9117
【FAX】34-9118
・定額減税担当…(市)税務課 市民税係
【電話】34-1112
【FAX】34-8180
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