第三者の行為によってケガ・病気をした皆さんへ
健康保険を使って治療を受ける場合は届出が必要です!
交通事故など、加害者(第三者)の行為によって受けた被害者のケガや病気は、本来、治療費を加害者から全額支払ってもらい、治療することが原則です。
しかし、加害者がすぐに損害賠償をしてくれない場合などには、市に届出を行うことで、国民健康保険または後期高齢者医療保険を使って治療を受けることができます。その場合、一時的に国民健康保険または後期高齢者医療保険で治療費の立て替え払いを行い、あとから加害者に費用を請求することになります。
届出前に示談を済ませると、加害者に医療費を請求できなくなる場合があるため、必ず示談成立前に国保担当窓口へご相談ください。
◆届出が必要な場合
・交通事故等で被害を受けた
・他人から暴力をうけた
・他人の飼い犬にかまれた
・設備等の不具合によるケガ
・飲食店での食中毒
等
※自損事故の場合も、医療給付を受けるためには届出が必要です。
◆手続きに必要なもの
(1)本人確認書類
(2)はんこ
(3)(交通事故の場合)交通事故証明書の原本または原本証明
※その他、第三者の行為の内容により必要な書類が異なります。
問合せ:
・(本庁)市民・人権課 国保係
【電話】34-1114
【FAX】34-0567
・(支所)西土佐住民分室
【電話】52-1112
【FAX】52-2124
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