取引または証明に使用する計量器は、計量法で2年に一度、定期検査を受検することが義務づけられています。本市では今年、表のとおり検査を行いますので、最寄りの検査会場で必ず受検してください。
・検査には、手数料が必要です。
・計量器におもりや載せ台がついている場合も必ず一緒にお持ちください。
・500キロ以上計量できるはかりの場合は、検査会場での検査ができません。所在場所検査となりますので、お問合せ先までご連絡ください。
・以前検査を受検し、現在計量器を使用されていない場合はご連絡ください。
問合せ:市産業振興課
【電話】852-7679
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