令和7年4月から農地の貸借方法が変わります。
市町村で行われてきた、出し手(地権者)と受け手(耕作者)の「相対での農地貸借(利用権設定事業)」による農地の貸し借りの手続きは、「令和7年3月末」をもって廃止されます。農地の貸し借りは、「地域計画(目標地図)」に基づき「農地中間管理機構」を経由した貸し借りに変わります。
※既に利用権設定されている契約(相対)については、期間満了日までは有効です。
※目標地図とは、市町村が作成する地域計画において、農地一筆ごとに将来、誰が耕作するかを示した地域農業の未来設計図です。
相対での農地貸借を新たにしたい方、現在貸借している契約期間の延長をしたい場合は、令和7年2月末までに必要書類を提出してください。
問合せ:市産業振興課
【電話】852-7656
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