◆障害者相談支援事業の委託に関する件
当該事業は、障害のある方々の福祉に関する様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供、障害福祉サービスの利用支援などを行うほか、権利擁護のために必要な援助を行うもので、本市では、従前から市内社会福祉法人に委託し、実施しているところですが、本年10月4日付けこども家庭庁および厚生労働省から、「当該事業については、消費税の課税対象事業であること、また、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合は、委託料に消費税などを加えた金額を受託者に支払う必要がある」旨の通知があったところです。
なお、当該事業については、平成23年度まで社会福祉法上の「第二種社会福祉事業」として位置づけられ、消費税法上の非課税事業として取り扱われてきており、平成24年度の「障害者自立支援法」の改正により相談支援体系が見直された際、課税事業に取扱いが変わったものの、引き続き、「第二種社会福祉事業」との認識のもと、委託契約を交わしています。
今般の国の通知を受け、平成30年度分から令和4年度分までの委託料に係る消費税等および延滞税を当該社会福祉法人が税務当局に納付する必要が生じることが判明したため、消費税等相当額の補償に係る費用などを補正予算案として追加提案しました。
◆社会福祉法人土佐市社会福祉事業団における高齢者の権利擁護の取組
市長寿政策課が、本年4月から5月にかけて実施した、土佐市社会福祉事業団に対する運営指導において、施設内において介護放棄(ネグレクト)や緊急やむを得ない場合でないにもかかわらず利用者の行動を制限する行為が確認され、事業団から6月15日付で改善計画の提出を受けています。
この改善計画によると、組織全体で改善に向けて取り組んでいく必要があるとの認識のもと、職員の増員などによる体制強化を行いつつ、管理職および専門職も現場に入り介護職と協働することを念頭に、職員同士の連携強化、関係性の向上を図ることで、お互いの意見が言いやすい職場の雰囲気の醸成を目指すとともに、各種研修を充実させることで、身体拘束や虐待に対する職員の認識の共有化を図り、レベルの底上げを目指すとのことでした。
10月20日付で改善報告書の提出を受け、市長寿政策課が11月2日に施設を訪問し、実施記録などの確認、管理職を含む職員にヒアリングおよびアンケートを実施しています。
その結果、各種マニュアルの改正、情報共有の新たな様式や仕組みづくり、意見聴取制度の創設、研修機会の充実により、職員の意識向上、職員間の情報共有や関係性の改善に向け、鋭意取り組んでいることも確認しています。
しかしながら、改善計画において記載があるものの介護事故などの対応策の事後評価や管理職の施設内の状況確認が不十分であったため、今後においても引き続き、職員の意識改革のみならず、管理職も責務を全うし、開かれた組織運営、風通しのよい職場づくりに積極的に取り組んでいくよう通知を行うとともに、市長寿政策課において継続してモニタリングや適切な介護サービスの提供に向けての指導を行っていきます。
◆職員の懲戒処分
市職員が勤務時間中に職場を離脱し、本人が信仰している宗教法人のパンフレットを配布していたこと、本年4月以降に同様の行為を約10回行っていたことが発覚したものです。
市職員懲戒審査委員会において、地方公務員法、市の条例および懲戒処分の指針などに基づき、慎重なる審議の結果を受け、本年9月27日付で処分を行っています。職員の処分内容としては、当該職員を戒告としています。
◆土佐市水道事業経営審議会
本年9月20日に加入金制度導入と今後における水道料金などの改定時期について当該審議会に諮問させていただき、新設分担金制度の導入について、用途別料金体系から口径別料金体系への料金体系の改定について、また次期水道料金改定時期などについて審議会が開催され、11月21日には審議会会長から答申書の提出があっています。(詳細は本紙P・13に掲載)
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