〔固定資産税 令和6年度〜〕
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)により土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地については、同法により特定開発行為の制限、建築物の構造規制などが行われることを考慮し、評価替えの基準年度である令和6年度から次の減価補正を適用します。なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)については、土地利用に制限などがないことから減価補正の対象外としています。
■減価補正の対象
評価地目が宅地または宅地に準じた評価を行っている土地
※登記地目ではなく固定資産税の評価地目が基準となります。
■減価補正の内容
原則として、指定された土地を含む画地(注1)に対して適用し、その画地に占める指定区域の割合の大小に関わらず適用しますが、1000平方メートルを超える画地については、その画地に占める指定区域の割合を乗じて適用します。
注1)画地とは、基本的に一筆の土地とされていますが、隣接する複数の筆が、その形状や利用状況などから見て一体的な利用をなしていると判断できる場合については、その全体が一つの画地と認定されます。
(1)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された土地
(2)砂防三法(注2)に規定する区域などの指定も受けている土地
注2)砂防三法とは、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律で、それぞれの規定に基づいて指定される区域を砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域といいます。
(3)開発行為の制限、建築物の構造規制などの内容が明らかになった土地
土砂災害特別警戒区域の指定による特定開発行為の制限、建築物の構造規制などの実質的な内容が明らかとなり、納税義務者がその制限等に関する資料(建築確認の資料など)を提示して申し出た場合について、その制限などの程度に応じて(1)または(2)の減価補正率に次の減価補正率を加算して適用します。
問合せ:市税務課資産税班
【電話】852-7627
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