本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求でき、取得したい戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
■広域交付を請求できる方
本人、配偶者、父母や祖父母など直系尊属、子や孫など直系卑属
■ご利用に当たっての注意事項
・広域交付を請求できる方が市区町村の窓口で請求する場合に限ります。
・窓口で請求される方の本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・郵送や代理人による請求はできません。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
■戸籍届出時の戸籍証明書などの添付負担の軽減
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要となります。
問合せ:市民課
【電話】852-7635
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