所得上限額超過により児童手当などが支給されていない方は令和6年5月31日(金)までに児童手当の認定請求の手続きが必要になります。
令和4年度から児童手当の制度が一部変更となっており、児童を養育している方の所得が下表(2)以上の場合、児童手当などは支給されません。
所得が下表(2)を上回ったことにより児童手当などが支給されていない方について、令和6年度(令和5年分)の所得が下表(2)を下回った場合は、児童手当などの支給対象となりますので、認定請求の手続きをお願いします。手続きが遅れると、受給できない月が発生することがありますのでご注意ください。
支給額(月額):次の表のとおりです。
なお、所得が下表(1)以上(2)未満の場合は、特例給付として児童1人につき、一律5千円が支給されます。
支給対象:15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の子ども)を養育している方(公務員の方は、勤務先で手続きをしてください。)
支払時期:原則として、毎年2月・6月・10月の5日(土日祝の場合は前日)に、それぞれの前月分までが支給されます。
所得制限限度額・所得上限限度額:
支給月額:
問合せ:市子育て支援課子ども福祉班
【電話】852-7778
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