市では、災害発生後に応急仮設住宅建設用地や災害復旧用資材置場などとして利用する土地をあらかじめ確保することを目的として「防災協力用地登録制度」を実施しています。令和5年度は個人・法人併せて4者から計40,844平方メートルのご登録をいただきました。紙面をもって厚くお礼申し上げます。
(1)登録することができる用地
・概ね500平方メートル以上の土地
・登録されている防災協力用地に接する土地
・原則として平地であること
(2)登録期間
3年間(初回は登録証を交付した日から2年を経過した日後の最初の3月31日まで)
※登録期間満了毎に3年間登録を更新
(3)登録について
登録申込書をご提出いただき、審査の後、防災協力用地登録簿に掲載し、防災協力用地登録証を交付します。
(4)登録防災協力用地の使用
災害発生後に応急仮設住宅建設用地もしくは復旧用資材置場などとして登録者に使用の依頼を行います。(使用期間は2年以内)
(5)補償など
農作物などに対する補償を行うとともに、使用料をお支払いします。なお、登録による税制上の優遇措置はありません。
(6)原状回復
使用を終了したときは、速やかに原状回復します。
問合せ:市防災対策課
【電話】852-7607
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