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漏水が発生した場合の水道料金の減免制度

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高知県土佐市

対象の漏水:使用者等が善良な管理をもってしても発生した給水装置内の漏水
(1)地下埋設管からの漏水
(2)床下または壁体内部などで発見し難い漏水
※給水装置とは、道路等に埋設してある配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管およびこれに直結する給水用具(蛇口)のことです。
※受水槽を設置されている場合は、受水槽に入るまでの管が給水装置となります。

対象外漏水:
(1)漏水の発見が容易であるとき
(2)トイレのボールタップの故障による漏水
(3)蛇口、貯水・受水槽、給湯器などの給水器具本体の故障による漏水
(4)使用者または第三者などの故意、過失での漏水
(5)不正な給水工事が原因であるとき
(6)漏水減免後、同箇所からの1年以内の漏水
(7)給水工事の竣工後、1年以内の漏水

対象期間:漏水修理完了日を含む検針月とその直前2カ月分
(直前2カ月分の検針月は漏水が確認されている場合のみ対象)

減免内容:検針水量と推定使用水量の差の2分の1を検針水量から減量して請求します。ただし、推定使用水量の3倍の水量から算定した水道料金が請求金額の上限となります。
※推定使用水量とは、漏水がなかったと仮定した場合に使用したと推定される水量のことで、減免の対象となる期間の直前の3カ月の平均水量もしくは前年同月の水量のどちらか少ない方の水量となります。ただし、この水量が適当でない場合は、修理完了日の属する検針月の直後3カ月の使用実績の平均水量となります。

申請方法:市水道局、USAくろしおセンター、戸波総合市民センターに設置している減免申請書に、必要書類を添付のうえ市水道局に提出

申請期間:市指定給水装置工事事業者による漏水修理完了後3カ月以内

問合せ:市水道局
【電話】852-7695

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