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軽自動車税について

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高知県土佐市

■軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人などが軽自動車を所有している場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。納税通知書が届いてから、市税務課にて手続きを行ってください。
※申請は、USAくろしおセンター、戸波総合市民センターでも受付できます。
手続きに必要なもの:令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書、減免申請書、身体障害者手帳・療育手帳など、運転する人の運転免許証、自動車検査証、個人番号の確認ができるもの、窓口で申請される方の本人確認ができるもの(運転免許証・保険証など)
※減免可能な台数は、普通自動車などを含め、対象者1人につき1台のみです。
※軽自動車税(種別割)の減免は、毎年申請が必要です。申請期限を過ぎると受付できませんので、ご注意ください。
申請期限:5月31日(金)

■地方税統一QRコードを利用した軽自動車税(種別割)の納付について
令和5年度から全国統一で軽自動車税(種別割)の納付書に地方税統一QRコードが印字されています。全国の地方税統一QRコード対応金融機関での納付が可能となるほか、スマートフォンやパソコンを利用して、地方税共同機構が開設する「地方税お支払いサイト」からの納付が可能となるなど、納付方法が大幅に拡充されていますので是非ご活用ください。

■車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました(250ccを超える二輪車を除く)
令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、3輪以上の軽自動車税(車種別)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになったため、車検(継続検査)時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要となりました。二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるもの)は令和7年1月から対象となりますので、それまでの間に受ける車検時には従来どおり継続検査用納税証明書の提示が必要です。
なお、軽自動車税(種別割)を納付された情報が軽JNKSに反映されるまで、納付方法によって異なりますが、最大2週間程度かかる場合があります。そのため、納付後すぐに車検を受けられる場合や他の市区町村へ引っ越した直後、中古車を購入した直後などの場合は、従来どおり継続検査用納税証明書が必要となる場合がありますのでご注意ください。

■令和6年度以降の口座振替領収書の廃止について(250ccを超える二輪車を除く)
3輪以上の軽自動車税(種別割)に係る口座振替領収書については、継続検査用納税証明書の提示が原則不要となっているため、令和6年度から発行を廃止しますので予めご留意ください。

問合せ:市税務課資産税係
【電話】852-7627

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