■令和6年10月1日から12月31日までの間にその年に初めて国民年金保険料を納付された方へ
○「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」について
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告や年末調整において全額が「社会保険料控除」としての対象となり、税額が軽減されます。(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。)
令和6年10月1日から12月31日までの間にその年にはじめて国民年金保険料を納付された方に対し、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が次のスケジュールで送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書もしくは領収証書を添付してください。(令和6年1月1日から9月30日までに納付された方は11月までにすでに送付済みです。)
また、証明書を紛失した場合には、年金事務所での再交付が可能です。(市役所では再交付できませんのでご注意ください。)
なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っており、簡単に確定申告ができる電子版を推奨しています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(希望の登録をすると郵送がされなくなります。)「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の再発行、その他具体的なご相談やお問合せは年金加入者ダイヤルをご利用ください。
問合せ:
・ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
受付時間:月~金 午前8時30分~午後7時・第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※土日、祝日(第2土曜日除く)はご利用いただけません。
・高知西年金事務所【電話】875-1717
・または市民課医療年金係【電話】852-7642
■国民年金基金からのお知らせ
○国民年金基金とは
老齢基礎年金に上積みして、より豊かな老後を保障するもので、自分の将来設計に合わせて年金を積み立てられます。
○国民年金基金に加入できる方
20歳から60歳未満の自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者および60歳から65歳未満の国民年金任意加入者、海外居住の国民年金任意加入者です。ただし、国民年金の保険料を免除されている方や、農業者年金加入などにより付加保険料を納めている方は国民年金基金には加入できません。
問合せ:全国国民年金基金高知支部
【電話】0120-65-4192
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