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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

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高知県土佐町

国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和5年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も令和5年中に納めた分は対象となります。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、令和5年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和5年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月中に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
また、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、令和6年の2月上旬に送られる予定です。
国民年金は、豊かな老後を送ることはもとより、税制上も有利です。納め忘れのないようにお願いします。

◆今後の年金相談日程(いずれも時間は10:00~15:00、予約制)
令和6年2月14日(水)農村環境改善センター
ご予約は高知東年金事務所(【電話】088-831-4430)までお早めに

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