~請求には期限がありますのでご注意ください~
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給に関する法律」が、令和元年11月22日に公布・施行されました。この法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に補償金が支給されます。但し補償金を受け取るためには、令和6年11月21日までに国に申請する必要があります。
◆支給対象になる方
平成8年3月31日までの間に「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方」と夫婦(事実婚含む)、親子、兄弟等の関係があったことがあり、現在、生存されている方
◆補償金の額
130万円または180万円(関係に応じて)
詳しいことは、下記の窓口までお問い合わせください。
補償金担当窓口(厚生労働省):【電話】03-3595-2262
受付時間10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く)
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