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国民健康保険税の改正について

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高知県土佐町

(1)令和5年度の国民健康保険税課税限度額・限度額判定基準額が以下のとおり改正となりました。

低所得者世帯に対して保険税の負担軽減を図るために、世帯の所得や被保険者数に応じて、平等割・均等割を減額する措置があります。ただし、国民健康保険に加入している世帯員の中に、確定申告または住民税申告をしていない人がいる場合は軽減がかかりませんので、申告をされていない方は、早めに申告を行ってください。

(2)未就学児にかかる均等割額の減額について
令和4年度から、子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)にかかる均等割額(1人あたりの金額)の2分の1が減額されます。
※令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から2分の1減額となります。
なお、この減額を受けるための申請は不要です。

お問い合わせ先:住民課税務係
【電話】82-2500

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