◆まだ、マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまでどおり医療が受けられます
今年の12月2日、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。切り替えがまだお済でない方も申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
また、現在お持ちの保険証は、有効期限まで最大1年間利用できます。
有効期限が切れる場合でも必要な方には資格確認書が交付されます。
・マイナ保険証をお持ちでない方
・新たに後期高齢者になった方
→申請不要で資格確認書をお届けします。
・マイナ保険証での受診が困難な方
→申請により資格確認証をお届けします。
お問い合わせ:住民課 窓口係
【電話】82-1717
「政府広報 マイナ保険証」検索
◆年末調整や確定申告の社会保険料控除に使うことができます≪後期高齢者医療制度の保険料≫
保険料の支払い方法により、社会保険料控除の取り扱いが異なります。
▽年金より保険料を徴収(特別徴収)
年金受給者が、社会保険料控除の適用になります。
→日本年金機構からの源泉徴収票に記載しています。
▽口座振替や納付書により保険料を支払い(普通徴収)
口座振替や納付書により保険料を支払った方が社会保険料の控除の適用になります。(本人または、生計を同じくする配偶者・親族の保険料に限ります。)
→保険料納付確認書を役場窓口で申請により発行します。
◆納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和6年1月から12月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料も令和6年中に納めた分は対象となります。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子さま等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、令和6年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
このため、令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方には、11月中に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。
また、令和6年10月1日から令和6年12月31日までの間に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、令和7年の2月上旬に送られる予定です。
国民年金は、豊かな老後を送ることはもとより、税制上も有利です。納め忘れのないようにお願いします。
○今後の年金相談日程(いずれも時間は10:00~15:00、予約制)
令和7年2月12日(水)土佐町農村環境改善センター
ご予約は高知東年金事務所(【電話】088-831-4430)までお早めに
◆令和7年度 土佐町国民健康保険税の改定について
▽背景として
国保制度の運営の安定性を図るため、現在それぞれの市町村で決定している保険料水準を令和12年度に県内で統一することを高知県知事と県内の市町村長とで合意しました。これにより、県内どの市町村に住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険税(料)となります。
▽土佐町の現状とこれから
土佐町は長期間、国保税を引き上げておらず、1人当たりの平均税額は県内の平均よりもかなり低くなっております。また、被保険者の減少等から赤字が続いており、赤字分は基金(貯金)から補填(ほてん)していますが基金の残高も残りわずかとなっています。
令和12年度に保険税率が県内で統一されますが、その際の急激な負担増を防ぐため、残りの基金も充てながら令和7年度、10年度、12年度の計3回で段階的に引き上げ、統一される保険税率に合わせていくこととなります。
▽令和7年度改定内容
・保険税率を改定します。
・従来の賦課方式より資産割(※1)を廃止します。
令和6年度現在の将来推計です。
令和7年度の改定では令和6年度と比べ、1人当たりの平均税額が17,333円上がる見込みです。
※1 資産割…国民健康保険加入者で町内に土地または家屋を持ち、固定資産税が課税されている人について負担する割合
・あくまで平均額の推計であるため実際の賦課額とは異なる可能性があります。また今後の状況に応じて賦課額の見直しを行うこととしています。
・被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、安定的な国保財政運営のための改定ですのでご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お問い合わせ:住民課 税務係
【電話】82-2500
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