◆農地の貸借の制度が変わります!
法律(農業経営基盤強化促進法)の改正に伴い、令和7年4月以降は、この法律による農地の出し手と受け手の役場を通した直接の貸し借り(相対契約)はできなくなります。
・令和7年3月までに設定された相対契約については、契約期間満了まで有効です。
・農地法第3条に基づく貸借の制度は、令和7年4月以降も継続されます。
地域計画に基づき高知県農業公社が行う農地中間管理機構を通して農地を賃借します
▽現行
市町村が作成する農用地利用集積計画による出し手と受け手の相対契約
▽令和7年4月以降
農地中間管理機構が出し手と受け手の間に入り契約
農地中間管理機構による貸借では、相対による貸借に比べ利用権設定に時間がかかります。
また、相対による貸借と同じ条件で契約ができない場合がありますので、お早めに下記お問い合わせ先までご相談ください。
→高知県農地中間管理機構(公益財団法人 高知県農業公社)【電話】088-823-8618(代表)
→農畜林振興課【電話】82-0484
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