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最低賃金改正のお知らせ

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高知県大豊町

・高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低賃金」を改正し、令和5年10月8日から施行することとしました。
・この決定により、令和5年10月8日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。

最低賃金についての問い合わせ先:
高知労働局(賃金室)【電話】088-885-6024
または、最寄りの労働基準監督署
・高知労働基準監督署【電話】088-885-6031
・須崎労働基準監督署【電話】0889-42-1866
・四万十労働基準監督署【電話】0880-35-3148
・安芸労働基準監督署【電話】0887-35-2128

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