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自治体の皆さまへ

11月11日(土)~17日(金)は「税を考える週間」です。

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高知県大豊町

■大豊町町税で課税のあった年度内に納付された割合
(個人町県民税+固定資産税+軽自動車税+国民健康保険税)

▽令和3年度の徴収率は大豊町は高知県34市町村中11位となりました。
納期内納付が増えることで、督促状発送などにかかる滞納整理の費用が削減できます。町税の滞納は、納税者にとって不利益になるだけでなく滞納整理にかかる費用も納税者の税金から支出することになります。

■納税に関するさまざまな取り組み
▽R3~コンビニ・アプリでの納付
24時間365日納付可能!
・詳しくは大豊町HPへ

▽R5~地方税お支払いサイト
当初納税通知書でお送りしたQRコード付きの納付書でスマホやPCを使用して納付できるようになりました。

▽租税教室の実施
毎年大豊学園の6年生と9年生に租税教室を行っています。

▽特別徴収の推進
町県民税は事業主が毎月の給与を従業員に支払う際に、給与から天引きし、まとめて納入する特別徴収を推進しています。

●住民税申告・確定申告は早めにご準備を!
毎年、申告時期は窓口が混雑し、お待ちいただく事があります。スムーズに申告いただくためにも早めのご準備をお願いします。

▽農業・営業・不動産所得がある方
収支内訳書を事前に作成しておいてください。収支内訳書がない場合は、受付できないことがありますのでご注意ください。

▽所得が年金のみの方
年金から所得税の源泉徴収をされている方は毎年9月頃に年金事務所から扶養親族等申告書が送付されています。受給者本人が障害者・寡婦等に該当する場合や控除対象となる扶養親族がいる方はこの申告書を年金事務所に提出してください。

▽医療費控除を受けられる方
病院ごと、人ごとに領収書を分けて集計していただきますようお願いします。

▽無収入・非課税所得のみの方
申告が必要になります。申告しないと、保険料など各種制度の軽減や給付措置が受けられない場合があります。日程などの詳細は2月号に掲載する予定です。

問い合わせ先:住民生活課 税務班 畠山

●家屋を取り壊したときは早めに届出を!
毎年度の固定資産税は、課税の基準となる1月1日(賦課期日)に家屋が存在していた場合に課税されます。
前年に滅失した家屋を、翌年の1月1日以降に届出をされた場合、その年の課税対象になりますのでご注意ください。

▽登記されている家屋の取り壊し
法務局で滅失登記申請をしてください。法務局から税務班に通知が届き、それにしたがって処理します。
年末の取り壊し等で法務局への滅失登記が年を越してしまう場合は、年内に税務班までご連絡ください。

▽登記されていない家屋の取り壊し
取り壊したら税務班までご連絡ください。⦆※法務局からの通知または所有者からの連絡後に現地確認を行います。※家屋調査済証の返却にご協力ください。

問い合わせ先:住民生活課 税務班 兵頭

●よくある質問(Q)and(A)
(Q)納期限を過ぎてから納付しましたが、督促状が届きました。どうしたらいいですか?
(A)納付されてから役場に情報が届くまで2週間〜1カ月程度かかることがあります。
念のため、お手元の領収書をご確認ください。

(Q)借金やローンがあるので納付できません
(A)租税優先の原則(地方税法ほか)により、税金はすべての債務(借金含む)に優先されると定められています。個人債務より税金が優先されますので、借金やローンの返済の前に税金を納付してください。

(Q)相続をしていない土地・家屋の固定資産税を払わなければいけないですか?
(A)相続登記が完了していない場合、法定相続人全員が連帯納税義務者として固定資産税を納付していただくこととなります。この場合、持分に応じて分割して納税通知書を発行することが出来ないため、納税通知書は代表者の方へ送らせていただいています。

問い合わせ先:住民生活課 税務班

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