銃砲や刀剣類は、銃砲刀剣類所持等取締法により、一般には所持することが禁じられています。
しかし、美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲や、美術品として価値のある刀剣類は、都道府県に登録をすれば、例外として所持することができます。
高知県では、毎月第2火曜日に銃砲刀剣類の審査会を実施しています。
令和5年度登録審査会日程:
・令和5年5月9日(火)
・6月13日(火)
・7月11日(火)
・8月8日(火)
・9月12日(火)
・10月10日(火)
・11月14日(火)
・12月12日(火)
・令和6年1月9日(火)
・2月13日(火)
・3月12日(火)
※時間は、午後1時30分〜午後4時まで(受付は、午後3時30分まで)
場所:高知県庁 本庁舎 地下第3・第4会議室(高知市丸ノ内1-2-20)
審査に必要なもの:
・審査を受けようとする銃砲刀剣類
・警察署で交付を受けた発見届出済証
・登録手数料 1件につき6,300円
※登録できなくても必要です
問い合わせ先:高知県歴史文化財課(銃砲刀剣類担当)
【電話】088-823-9112【FAX】088-823-9063
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