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自治体の皆さまへ

町からのお知らせ

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高知県大豊町

■成人歯科検診を受診しましょう
大豊町では成人歯科健診を実施しています。
高知県内の指定の病院・歯科医院にて無料で受診することができます。歯とお口の健康は全身の健康の保持増進や生活習慣病、認知症、早産・低体重児出生などの予防、がん治療にも影響を及ぼす重要なものです。歯が数本しかなかったり、歯がなくなり総入れ歯になっていたりしてもお口の状態は定期的にみることが推奨されています。生涯にわたって「おいしく食べ、楽しく会話し、明るく笑える」豊かな人生を送るため、歯とお口の健康に努めましょう。

対象:次の(1)〜(3)すべてに該当する方
(1)大豊町の住民基本台帳に記録されている方
(2)20歳〜74歳の方
(3)受診する日の所属する年度において成人歯科健診の受診歴のない方健診を希望される方は、受診票をお渡しいたしますので下記までご連絡ください。

(6月4日~10日は歯の健康週間です)

問い合わせ先:地域福祉課 健康づくり班 川田・小笠原

■骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業について
骨髄バンクに登録され、骨髄・末梢血幹細胞の提供をされた方と提供主を雇用している事業所に対する補助制度をご利用ください。

▽(1)骨髄等提供者(すべての条件を満たしている方)
対象:
・骨髄等を提供した時点で、大豊町の住民基本台帳に記録されている方
・ドナー特別休暇制度のない事業所に勤務する方または特別休暇制度の対象とならない方
・骨髄バンにクが発行した証明書を持っている方
・町税等の滞納のない方
・同様の他の補助制度を受けていない方
補助内容:骨髄等の提供時に要した通院・入院日数のうち、最大7日、1日当たり20,000円を補助

▽(2)事業所
対象:
・(1)の方を雇用している事業所
・町税等の滞納がない事業所
・同様の他の補助制度を受けていない事業所
補助内容:骨髄等の提供時に要した通院・入院日数のうち、最大7日、1日当たり10,000円を補助

問い合わせ先:地域福祉課 健康づくり班 都築

■高齢者の肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成します
令和5年度から肺炎球菌ワクチンの接種費用助成の回数制限がなくなりました。肺炎球菌ワクチンの2回目以降の接種を希望する高齢者の方に、申請により費用の一部を助成します。

対象者:本町に住所を有する70歳以上の方で、次のいずれかに該当する方
(1)国の補助により1回接種した方が、その接種から5年を経過し、2回目の接種を希望する方
(2)国の補助の対象年齢での接種が1回もできなかった方(令和5年度の定期接種の対象者は除きます。)
(3)大豊町の助成により接種した方が、その接種から5年を経過し、接種を希望する方
助成額:5,000円
申請方法:医療機関で接種した後、申請書に領収書など(接種費用や接種したことが確認できる書類)を添えて、健康づくり班または総合ふれあいセンター窓口センターへ申請してください。
※2回目以降の接種を希望される方は、かかりつけ医と相談の上、接種をしてください。接種時期や回数の確認については、下記までご連絡ください。

問い合わせ先:地域福祉課 健康づくり班 川田

■おたふくかぜ予防接種助成事業について
大豊町では、おたふくかぜ予防接種の助成を行っています。町内医療機関に限り、予防接種を無料で受けることができます。対象の年齢となられたお子様がいましたら、ぜひご利用ください。
なお、予診票は町内の医療機関にありますので、接種を希望される場合は、事前に町内医療機関にご予約ください。

対象年齢:2歳以上7歳未満
接種回数:1人2回まで
助成対象医療機関:
・大田口医院
・高橋医院
・大杉中央病院

問い合わせ先:地域福祉課 健康づくり班 川田・小笠原

■身体・知的障害者相談員を紹介します
身体障害者及び知的障害者相談員は、それぞれの障害者の更生援護の相談に応じ、必要な指導や助言を行うなど、身体障害者及び知的障害者の福祉の増進に資することを目的として設置されています。
令和6年度末までの大豊町の各相談員は次のとおりです。

※氏名詳細は、本紙またはPDF版5ページをご覧ください。

相談員の方々は、同じ障害者又は障害者の家族の立場で自らの経験を生かして、障害のある方やその家族の相談に応じています。少し話をきいてみたい、相談事があるという方は、各相談員にご相談してみてはいかがでしょうか。もちろん福祉介護班でも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

問い合わせ先:地域福祉課 福祉介護班 石川

■6月は「大豊町ゆたかな郷づくり月間」
ゆたかな郷づくりに対する理解を促進するために、毎年6月を大豊町ゆたかな郷づくり月間と定めています。
大豊町では、「みんなで支える郷づくり事業」として、各集落の維持・運営の経費に対する補助金がありますので、ご活用ください。詳しくは、7月号にてお知らせします。

■農地の貸借をお考えの方へ
農業経営基盤強化法による「利用権設定」を活用すると、農地の貸借は設定した期間が終了すれば、そのまま終了します。
また、借りていた人も離作料などを支払うことなく、農地を返還することができます。
設定の流れとしては、大豊町が農家の方から提出された利用権設定の申請書をもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会へ諮問を行い、農業委員会総会の答申を経て告示します。
なお、利用権設定を受ける方(農地を借りる方)は次に掲げる要件を満たす必要があります。
(1)農用地の全てを利用し、耕作または養畜の事業を行うこと。
(2)耕作または養畜の事業に必要な農作業に常時従事すること。
(3)地域の農業者との適切な役割分担により継続的かつ安定的に農業経営を行うこと。

問い合わせ先:産業建設課 産業振興班 都築

■農地の違反転用の防止について
農地を農地以外に利用する時は、農地法による手続きが必要です。農地に家や倉庫などを建てたり、駐車場や資材置場として利用する場合は、工事を始める前に許可を受けなければなりません。
許可無く転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合などは、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復の命令がなされる場合があります。これに従わない場合は、罰則の適用もありますので注意してください。

問い合わせ先:農業委員会事務局 都築

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