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自治体の皆さまへ

町からのお知らせ

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高知県大豊町

■国民健康保険の被保険者の方へ
●令和5年度の被保険者証について
新しい被保険者証は「紫色」です。
7月下旬に世帯全員の被保険者証を世帯主に送付します。被保険者証が届きましたら記載内容をご確認ください。なお、現在お使いの被保険者証は令和5年8月1日から使用ができませんのでご注意ください。

●国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の一体化について
国民健康保険に加入中の70歳から74歳までの方に交付している高齢受給者証は被保険者証と一体化され、医療機関などでは被保険者証兼高齢受給者証の1枚の証を提示していただきます。
医療機関の窓口で支払う一部負担金の負担割合は、一体化に伴い保険証兼高齢受給者証に記載されるようになります。

●限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証について
入院などの高額な医療費が見込まれる場合には、あらかじめ「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の方が入院をする場合に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、入院時の食事代の自己負担が減額されます。
標準負担額減額認定証については、入院期間が90日を超えた場合、再度申請をすると入院時の食事代がさらに減額となる場合があります。(詳しくは国保係へお問い合わせ下さい。)

「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請により交付します。年齢と住民税の課税状況によって、交付される認定証と自己負担限度額の区分が異なります。

▽交付される認定証の区分と、証の色

(注1)…所得区分現役並みI及びIIの方は限度額適用認定証(りんどう色)を交付

現在、限度額適用認定証や標準負担額減額認定証を交付されている方は、有効期限が令和5年7月31日で切れてしまいます。更新の必要な方は申請をしてください。

申請に必要なもの:
・被保険者証
・お持ちの認定証(更新の方)
・3カ月分の病院の領収書、入院期間の証明書など(入院が90日を超えた場合)

申請は住民生活課保険窓口班国保係で受け付けています。
※所得の申告をしていない方は、所得の申告をしないと認定証が交付できません。
※特別な事情がないのに国保税を滞納している方には認定証は交付されません。

問い合わせ先:住民生活課 保険窓口班 川村

■後期高齢者医療被保険者の方へ
▽令和5年度の後期高齢者医療被保険者証について
新しい被保険者証は「黄色」です。
7月下旬に被保険者の方へ郵送します。被保険者証が届きましたら記載内容をご確認ください。なお、現在お使いの被保険者証は令和5年8月1日から使用ができませんのでご注意ください。

▽限度額適用・標準負担額減額認定証について
市町村民税非課税世帯の方及び医療費負担割合が3割の方(現役並み所得)で所得が145万円以上690万円未満の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局などへ提示すると、窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が軽減されます。
令和4年度に交付されている方は申請の必要はありません。
新たに令和5年度から必要な方は申請をしてください。

申請に必要なもの:被保険者証

申請は住民生活課保険窓口班後期高齢者医療係で受け付けています。
なお、現在お使いの限度額適用・標準負担額減額認定証は令和5年8月1日から使用できませんのでご注意ください。

問い合わせ先:住民生活課 保険窓口班 北村

■介護保険料について
7月に青色の封筒で、令和5年度の介護保険料納入通知書を発送します。

保険料徴収の仕方は2種類あり、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収の方は、保険料が年金から天引きされています。
普通徴収の方は、同封の納付書で期日までに納めてください。
普通徴収の対象となる場合は、次のような方です。

・65歳になられた方
・年金額が18万円以下の方
・年金額に変更があった方など

通知書が届いた際には、必ず納付方法をご確認ください。
また、普通徴収の対象となる方は、納め忘れ防止のために、あらかじめ口座振替の手続きをしておくことをお勧めします。

問い合わせ先:地域福祉課 福祉介護班 小松

■第14回四国三郎吉野川源流・利水域交流美術展覧会 作品大募集!
※詳細は、本紙またはPDF版3ページをご覧ください。

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