■乗合タクシー事業
住民の交通手段を確保することを目的に乗合タクシー事業者が運行する事業です。
利用方法:乗合タクシーを予約される方は、前日午後5時までに運行当番のタクシー事業者(広報誌最終ページのカレンダー参照)へ連絡してください。
※2人以上の乗り合いとならない場合や、配車の調整ができない場合など、事業者が運行できないことがあります。また、時間の指定は、できません。
運行事業者:
大豊ハイヤー【電話】72-0143
豊永観光【電話】75-0315
■通院タクシー制度
町内に住所を有し、かつ居住している方の診察帰りのタクシー料金の一部を助成します。(労働者災害補償保険などによる通院を除く)。
対象医療機関:大田口医院、高橋医院、大杉中央病院(歯科を含む)、秋山歯科診療所
利用できるタクシー業者:大豊ハイヤー、豊永観光
助成区間:医療機関から自宅までの帰りの片道区間
利用方法:
(1)対象医療機関で診療を受けて帰る際、受付で通院タクシー助成券を発行してもらってください。
(2)乗車時に助成券を運転手へ提出してください。
(3)タクシー料金の支払いは、助成券1枚につき500円をご負担ください。(それ以上については、町が助成します。)
※ご注意!…買い物など個人的な寄り道や待ち時間の料金は、500円に上乗せされて利用者負担になります。
問い合わせ先:地域福祉課 福祉介護班
■福祉タクシー等制度
障害のある方が通院、その他社会的活動にタクシー又は自家用車を利用する場合に、必要な料金の一部をタクシーチケット又は給油券で助成します。
※【福祉タクシーチケット】または【福祉給油券】どちらかお選びください。
対象者:町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
・身体障害者手帳の交付を受け、1級、2級及び3級に該当する方
・療育手帳の交付を受け、A1及びA2に該当する方
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1級及び2級に該当する方
申請方法:福祉タクシーまたは福祉給油券に記載している申請に必要なものをご持参いただき、福祉介護班または総合ふれあいセンターにて申請してください。
助成額:申請月から年度末までの月数に3を乗じた枚数(1枚500円、最大36枚)を交付
▽福祉タクシーを選んだ方
利用できるタクシー業者:天坪観光、大豊ハイヤー、豊永観光
申請に必要なもの:各種手帳、印鑑
▽福祉給油券を選んだ方
給油券を利用できる車:ご自身で運転される車家族・介護人などが対象者を同乗させた車
利用できるガソリンスタンド:杉本石油店、山本石油店、西村ストアー、永森商店
申請に必要なもの:各種手帳、印鑑、登録する車の車検証
問い合わせ先:地域福祉課 福祉介護班
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